- 2008年3月25日 21:41
- 松岡 雄司
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景品表示法については、先日のコラム「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在の中でも触れましたが 、昨今の規制強化や適正広告に対する理解の浸透といった流れもあって、やや強行とも思える措置が採られているようです。この措置とは「排除命令」という法的な行政処分のことで、「お詫びと訂正」広告を一般紙などに掲載するよう命じられます。
※命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。違反を行った場合の詳細
この「不当景品類及び不当表示防止法」、いわゆる景表法については、長い間軽視されてきた部分があるように思えます。特にインターネット広告などでは無数の誇大表現が踊り、半ば当たり前のように謳われてきました。消費者への訴求、競合優位の観点において、まるで真善美であるかのように。
しかし近年、いやここ半年においては急激に状況が変化。これは景表法の適正理解が浸透しはじめたことや、インターネット広告のシェア拡大(広告費)なども大きく影響しているのでしょう。
排除命令の件数も今年に入って、すでに20件を超えています。これは一昨年前(1年間)の排除件数を既に上回っており、競合他社に告発されるというケースも目立ってきているようです。
またこの法律は、薬事法とちがって対象業種が広いという点にも注意が必要です。以下、平成20年2月6日に排除命令が下った事例を紹介しておきます。
カビの防止等を標ぼうする商品の製造販売業者
7社に対する排除命令 について
平成20年2月6日
公正取引委員会
公正取引委員会は,納豆菌同属菌(注)を利用した浴室等におけるカ ビの防止等を標ぼうする商品(以下「本件対象商品」という。)の製 造販売業者7社(以下「7社」という。)に対し調査を行ってきたと ころ,7社が販売する浴室等を清掃する際にカビを落としやすくする 又は浴室等におけるカビの付着を防止する効果を標ぼうする本件対象 商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,7社に対して,排除命令(別添1ないし7排除命令書参照)を行った。(注)納豆を製造するために用いられる納豆菌と同属に分類される微生物であり,学術上は「バチルス属菌」等と称されている。
公正取引委員会 景品表示法違反事件関係資料より
上記は「カビ抑制剤」「カビ防止剤」を販売する業者7社に対する排除命令です。ここで重要になるのは、実際の効果を合理的な根拠をもって証明できるか否かという点。実際の効果の有無ではないのです。公正取引委員会より、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた際、15日以内に資料を提出・承認されなければなりません。
つまり販売事業者が広告で効果効能を表現する場合の選択肢は2つ。
◎優良又は有利であると消費者に誤認させる不当表示を避ける
◎第三者機関などによる合理的根拠資料を事前に用意しておく
どちらが賢い選択なのかは販売業者によると思いますし、私がアレコレ言うものでもないと思いますが、前者であればそれなりの広告表現・広告法規に対する理解が必要でしょう。後者であれば商品の品質をしっかりと確立するなど、本来的な商品開発に注力してゆく必要があると思います。いずれにせよ、法を犯して排除命令が下るとなると、それこそ企業にとっての死刑宣告となりかねません。
平成20年、貴社のインターネット広告(Webサイト)における表現を今一度見直してみる良い時期だと思います。弊社のコンサルティングサービスをご活用いただくのもひとつの選択肢ですし、自社内で法務関連の部門を強化するのも一手かと思います。より真剣に、そしてより慎重に広告表現と向き合ってゆかないとなりません。決して他人事ではないのです。
「自社商品を健全なカタチで販売する」という、
商品販売の原点をどうか忘れないでください。
景品表示法と強化傾向にある規制についての続きを読む
- 2008年3月18日 03:12
- 松岡 雄司
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昨今、動画を用いたWebプロモーションが盛んに行われ、各企業のWebサイトではリッチコンテンツ化が進んでいます。私自身も動画の持つ躍動感あふれる表現力に目を奪われることもしばしば。やっぱり新しい技術やアイディアを目の当たりにすると、つい好奇心がくすぐられてウキウキしてしまうものです。これは私が新しもの好きだからでしょうか?
恐らく半分は正解で、
半分は別の要因がありそうです。
別の要因とは「Webサイトの情報=文字情報」という固定概念。情報過多の今の時代ですから、ありきたりな情報提供に飽き飽きしてしまっているのです。少なくとも無意識的には。そこにリッチコンテンツがポンッと飛び込んでくる。すると自然に脳裏に情報が刻み込まれるのです。
リッチコンテンツのおいしい所は、私たちが慣れ親しんだカタチであるという点。Webにおいては新しい手法ではありますが、映像によるプロモーションという意味では何ら新しいものではないのです。どうメディアと向き合えば良いのか、誰もが理解しているところであり、メディアとしての障壁は皆無に等しい言って良いでしょう。今後「Webにおける新しい情報提供」として多くのユーザーに受け入れられるはずです。ブレイクスルーの要素は充分。動画プロモーションという新しい時代の扉は、今まさに開かれようとしているところなのです。
動画メディアを取り入れたサイト設計により、静的コンテンツではあり得なかったインプレッションを獲得する──。文字情報の価値を高めるのは動画コンテンツなのかも知れませんね。
とまあ、ここまで動画プロモーションの可能性について書いてきましたが、あくまで時代のニーズについての話。具現化するには最後のジャッジを下す「人間」の力が不可欠です。言うまでもありません。
企画力や提案力といった「効率的にモノを売る能力」がなければ論ずるに足らないのです。肉体的にも物理的にも限界がある中で、先を見据えながら最も賢い方法を考える。
動画プロモーションには考えるべき“のりしろ”が沢山あります。いまこそ経験と知識を活かしながら「発想」するべきなのです。
私自身も変化を恐れることなく、
「発想」というハプニングを思う存分楽しんでゆきたいものです。
“のりしろ”だらけの動画プロモーションの続きを読む
- 2008年3月 4日 02:07
- 松岡 雄司
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今回は消費者心理の基本について少しお話したいと思います。
貴社のセールス手法と照らし合わせながらご一読ください。
言わずもがな、企業は経済活動で支えられており「商品や商材を売ること」により、初めて事業が成り立ちます。日々、全社員が一丸となって「売るための手段・方法」を模索・実践していることでしょう。それでも上手くことが進まない場合がありますが、そこには必ずと言って良いほど大きな勘違いが存在しています。「売ること」しか考えていない、あるいはそれを最優先としてしまっているのです。それが敗因です。
では、商品を売るために“まず”何を考えればよいのでしょうか。それは自社の強みをアピールすることでも、親身になって商品の紹介をすることでもありません。
「お客様が得をすること」をひたすら考え抜くことです。
損得はお客様が決めることです。断じて私たちが決めることではありません。いくら心血を注いでも、プッシュするだけでは心は動かないのです。この当たり前の事実を失念している方がどんなに多いことでしょうか。無論ビジネスですから「いかに利益を創出するか」といった視点は不可欠ではあります。しかしながら利益を追求するあまり、お客様の「不利益」に目をつむるという要素が含まれているのであれば、実を結ぶ確立は格段に下がってしまうのです。
「いかに得をさせるか」だけを徹底的に考える。
そのための前提とは?
BtoB、BtoC問わず、99.9%のお客様(消費者)は出来る限りお金を出したくないと思っているはずです。意識的あるいは潜在意識の中で「購入しない理由」「契約しない理由」を模索し、少しでも気に入らない点が見つかれば「NO」という判断を下します。
実際に営業の現場を思い返してみてください。お客様との交渉の中で「うちにはそんな商品必要ない」「他の話を聞いてからにするよ」「料金が高すぎる」「安価だから信用がおけない」……、時には「担当者と気が合わない」などといった理由で「NO」を突き出されたケースが巨万とあるのではないでしょうか。このようなケースにおいて、いくら自社商品の魅力をプッシュしたところで成果は望めないのです。
プッシュせずに、自然に消費者の心を掴む方法とは──。
「お客様に得をさせる」あるいは「購入後のメリットを想起させる」にはさまざまなテクニックが必要になります。そのテクニックのひとつとして広く浸透しているのが「DRM」と言われるもの。その「DRM」中でも消費者の購買心理を応用したセールス・ライティングテクニックは特に重要な要素となります。想像以上に奥深いこの手法について、さわりだけでも紹介したいところですが、不快なほど長文となってしまう恐れがありますので、また次の機会に譲ることとします。
弊社においてもDRMを応用したサービスを展開していますので、興味を抱かれた方はそのヒントを掲載した無料メールセミナーをご覧ください。
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