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雑誌の休刊相次ぐ──、紙不況とクロスメディア戦略の必要性

読売ウイークリー休刊

読売新聞社は総合週刊誌「読売ウイークリー」を、12月14日号(12月1日発売)をもって休刊します。創刊以来65年という長い歴史を持つ総合雑誌で、これまで新聞を補完する役割を果たしてきましたが、最近の週刊誌市場の縮小傾向や、メディアの多様化が進む中で、休刊を決めました。長い間のご愛読、ありがとうございました。(2008年10月29日 読売新聞へようこそより引用)

http://info.yomiuri.co.jp/release/200810297389-1.htm


 2008年、大手出版社の看板雑誌・週刊誌、小学館『ヤングサンデー』、『マミィ』、講談社『月刊現代』、集英社『ロードショー』、主婦の友社『主婦の友』など休刊が相次ぎ、その波は大手新聞社の週刊誌にも及びました。代表例として朝日新聞社『論座』、冒頭でもご紹介しました読売新聞社『読売ウイークリー』などなど。

 以前より深刻な不況が叫ばれてはいましたが、ここに来てその深刻さ加減は極限まで達した、そう言っても過言ではなく、雑誌に関わるライターや編集者、カメラマンの人件費(ギャランティー)も軒並み削減の方向だと聞きます。雑誌で学び、雑誌で育った私としては、バッタバッタと音をあげて休刊してゆく出版界の現状が悲しく、好きな雑誌がこのまま生き残ることを願うばかりです。

 

休刊・廃刊数の推移
2003年 159点
2004年 172点
2005年 140点
2006年 167点
2007年 218点


  出版科学研究所によれば、2007年の年間休刊数は統計開始以来過去最多の218点、雑誌販売額は10年連続の前年割れとあり、創刊数が休刊数を上回るという「雑誌淘汰時代」は今後も続く見通しとなっています。

 上記のような苦戦が続いている理由は、ご存知の通りインターネットのインフラが整い、投資コストの高い雑誌や新聞、テレビとは違う格安の広告ビジネスが確立したことです。加えて、出版社や広告代理店が台頭するネットメディアを利用しきれなかった点にあります。

旧来のビジネスモデルを踏襲するだけでは、
苦境を乗り越えることはできなかったのです。


 インターネットとの因果関係は、データからも伺うことができます。雑誌の売上がピークに達した1997年から昨年まで右肩下がりに発行部数が減少、市場規模は25%も縮小しています。インターネットや携帯電話メディアが台頭しはじめたのが90年代後半ですので、因果関係は明らかでしょう。こうした現況の中、追い討ちをかけるように昨今の原油高騰がぶち当たり、紙代と流通コストが跳ね上がっているのですから、相次ぐ休刊のニュースにも頷くしかありません。

 それでは、今後雑誌の生き残る道は無いのかと言えば、それは早合点というものです。もともと広告収入に頼った採算に問題があったのではないでしょうか。独自性・専門性の高い優良なコンテンツは雑誌の専売特許であり、そこには「お金を出しでも購入したい」と思わせる豊かな情報があったはず。ブームを巻き起こすだけのエネルギーがあったのです。

 長い歴史の中で研鑽されてきた優良なコンテンツで売る戦略ではなく、広告収入をメインに据えたビジネスとなってしまったのが敗因のひとつだと言えるのではないでしょうか。

 広告ビジネスとして考えると、検索性・双方向性に優れたインターネットに分があるので、ネットはネット、紙は紙という環境変化に対応した相互戦略が不可欠になります。

今後は、クロスメディア戦略の時代。
いかに紙とWebの双方を有効活用できるかどうかが勝負。


 雑誌広告だけ、Web広告だけ、そんな時代は終わりを告げ、双方の利点を最大限生かすほか今の情報過多時代を生き残る道は無いのかもしれません。

 旧来型のビジネスモデルを捨て、好きなときに好きなものを好きな場所で楽しみたい、そんな現代のユーザー心理に合わせた戦略──メディア特性を生かしてコンテンツを売り、広告収入を得る。2009年は、そんなクロスメディア元年となりそうです。

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【薬事法コラム】雑誌やニュース記事に薬効表現が多い理由


 薬事法および景品表示法が大きな壁となり、自社の商品を消費者に訴求できない……。こういった状況は美容関連サービスや健康食品を取扱う企業にとって悩ましい問題として横たわっています。こうした状況が年々深刻化しているということは、本コラムでもお伝えしてきました。

◆Webサイトのデトックス効果標榜に排除命令
http://web-consultants.jp/blog/matsuoka/2008/06/web-3.html

◆景品表示法と強化傾向にある規制について
http://web-consultants.jp/blog/matsuoka/2008/03/post-5.html

◆「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在
http://web-consultants.jp/blog/matsuoka/2008/01/web-1.html


 今回は、とあるクライアントから頂いた
「薬事法にまつわる疑問」についてお話したいと思います。

 サプリメントを取扱うクライアントに対して、文章コンテンツの制作において薬事法や景表法、健康増進法などに抵触する表現は避けなければならないという旨をお伝えしたところ、お叱りに似た以下のようなご意見を頂きました。


「●●という雑誌ではダイエット効果を謳っているじゃないか」
「Yahoo!内のコンテンツにも薬事表現があるじゃないか」


確かにその通りです。

さまざまな新聞・ニュース、雑誌媒体では
薬効表現をいたるページで確認することができます。

例えば、

「骨盤ダイエットの突撃レポート」
「コラーゲンでしわ・たるみを解消」
「大豆イソフラボンでホルモンバランス対策」

などなど……。

しかし現行法では、これらの表現は可能なのです。
「記事」である以上は。

薬事法の66条、67条、68条で規制されているのは、
あくまで“広告”なのです。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)

第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 (条文より抜粋)

クライアントが指摘されたのは、
あくまで雑誌記事やニュース記事です。

Yahoo!内のコンテンツも確認しましたが、
特定の商品をPRする広告ではなく、
オリジナルの記事コンテンツでした。

これらは言論の自由として守られており、
薬事法や景表法に抵触しません。
同様のことがブログ記事などにも言えます。

 またWebサイトなどの場合は、「リンクという概念」の扱いが難しく、ページ内では記事風に記載していても商品ページにリンクしていたり、ナビゲーション部分で誘導していたりすると「薬事法的にNG」という判断になってしまいます。消費者を誘導するような箇所がある場合や、サイト単位でみて商用性があり、薬効を謳っている場合などは、いずれもNGになるリスクを抱えているのです。


・記事と広告の違い
・リンクという考え方
・消費者・ユーザーからみた視点


クライアントには、これらをご説明してご納得いただきました。

 媒体によって薬効表現や注意すべき、理解すべきポイントは異なる、という認識は非常に重要です。また薬事法には正解がなく、グレーゾーンが広いということを認識した上で正しい広告表現をする必要があるでしょう。

◆法的な観点から強みを表現

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写真 松岡雄司

講師およびCM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門である Webライティング・セールスコピー(DRM)を活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案を行う。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景品表示法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソ リューションを提示。