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【改正景品表示法】9月の消費者庁発足の影響は?IT&広告関連法規もまとめて所管へ

 

 9月1日、ついに「消費者庁」が発足──。今年5月に消費者庁設置関連法が設立し、発足に向けて機運が高まっていました。今回発足された消費者庁では、特定商取引法景品表示法日本農林規格(JAS)法特定電子メール法食品衛生法割賦販売法など、一般消費者の生活に密接に関連する29の法律を所管することになります。


 また、規制対象に変更はありませんが、そもそもの目的や刑罰などさまざまな変更点があるので、自社の事業に関連する法規については、かならず確認しておくべきでしょう。当然、Web広告業界も少なからず影響を受けるはずですので、私もすぐにベンチマークした次第です。

■消費者庁 http://www.caa.go.jp/


 さて、政権交代のタイミングでの発足だったことから多くの話題を提供することになった消費者庁ですが、特に注目したいのは「景品表示法」の所管が公正取引委員会から消費者庁(内閣府内に置かれる)に移ったことです。私の場合、広告類を取り扱う仕事柄、景品表示法は避けて通れません。


では、今回の移管でどういった影響が予想されるのでしょうか。


 まずピンときたのは、条文冒頭の「目的」の部分の記載に改正があったこと。以前コラムでも触れましたが、もともと景品表示法は独占禁止法の特例法として存在していました。


景品表示法と強化傾向にある規制について
「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在


 つまり「公正な競争を阻害」するものかどうかが主な着眼点だったのです。ところが、今回の所管が移ったことで「一般消費者による選択を阻害」するものかどうかに着目して規制する旨に改正されました。他の条文でも「公正な競争を阻害する」という部分がすべて「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する」という文言に変更されています。


変更後の条文(第一条)

“不当景品類及び表示による顧客の誘因を防止 するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限 及び禁止について定めることにより、一般消費 者の利益を保護”


※改正後も規制の対象範囲は実質上変わらないとされる
※ 命令違反についても変更。2年以下(旧法では1年以下)の懲役又は300万円 以下の罰金(併科あり)。法人は3億円以下の罰金(旧法では罰金額は明記されておらず)


その他の変更点は以下より(改正景品表示法の新旧/PDF:65KB)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/090901premiums_3.pdf



 法律は解釈次第ともよく言われますが、所管の変更によって目的の捉え方が変わります。今後「一般消費者の利益」を損ねるような表示・表現かどうかに重きが置かれる状況に大きくシフトするでしょう。


 インターネットへの法規制と相まって、従前と比較して、よりいっそう一般消費者の合理的な選択を目的とした調査・勧告・指導・監督がなされることは否定できません。「消費者の誤認の有無」「消費者の利益の阻害」という観点での注意をより深めていかなければなりませんね。

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写真 松岡雄司

講師およびCM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門である Webライティング・セールスコピー(DRM)を活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案を行う。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景品表示法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソ リューションを提示。