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メルマガは死んだのか!?|二極化する読者を見極めて成果につなげる方法


 ──本当にメルマガは死んだのか!? 

 いささか等閑な投げかけですが、10年前からのデータを追っていくと、確かに全体のメルマガ購読者数は緩やかに減少しており、新規購読登録者数は枯渇しつつある状況です。

 この状況に呼応するように大手メルマガ配信サービス「カプライト/カプリッチ」「Yahoo!メルマガ」が2010年3月末、4月末をもって終了するというニュースも飛び込んできました。

 とは言っても、メルマガを利用した販売促進は今も非常に効果的であるし、プッシュ型のWebツールとしての価値はまったく衰えていないと私は考えています。今回はその根拠をご提示したいと思います。

 衰退の主な要因は、迷惑メールの増加(2008年12月に改正法施行)や記事広告の増加による興味の減退、無興味層のメルマガ離れなどが考えられ、総体的に読者に敬遠されるケースが増えたことでしょう。

 では、販促に効果的で高い価値を維持するメールマガジンにするためには何をどうすればいいのでしょうか? メールマガジン読者の興味を示すタイムリーなリサーチデータがあったので紹介したいと思います。

 インターネット調査会社マクロミルが2009年12月に実施した「メールマガジンに関する調査(対象:20 - 49歳の男女、500サンプル)」によると、3年前と比較して「購読頻度が増えている」と回答したのは66%。その中で「とても増えている」という方はなんと29%にも上っています。

 また同時に「読まなくなったメルマガの数が増えている」が46%と、しっかりメルマガの有用性を選別している状況が見てとれます。

 積極的にインターネットを活用している人がメルマガを読む機会はむしろ増えているものの、無駄なメルマガは無視している、または解除しているという傾向があると考えられるでしょう。

■パソコンで受信するメルマガの数
「とても増えている(29%)」
「やや増えている(37%)」

■読まなくなったメルマガの数
とても増えている+やや増えている(46%)

■携帯で受信するメルマガの数
「とても増えている+やや増えている(38%)」

■いつも読む(お気に入りの)メルマガの数
「とても増えている+やや増えている(35%)」

■メルマガを読む時間
「とても増えている+やや増えている(34%)」
「やや減っている+とても減っている(18%)」

マクロミル「メールマガジンに関する調査」
対象:全国の20 - 40代
調査期間:2009年12月2日(水) - 12月3日(木)
有効回答数:500名


 メルマガ読者が淘汰され、コアな読者(活用している)は増えている。この状況は、配信する側から見ると非常に好況だと言えますが、メルマガ全盛期にあったような闇雲な配信では一向に興味を示してもらえない状況。

 今後もこうした二極化が進むと考えられます。逆に考えると、たとえ有料であったとしても、有益な情報を継続的に掲載するなど、常にユーザーのメリットを考えたメルマガであれば、高いコンバージョン率を実現・維持できるはずです。

■読者がメールマガジンを読まなくなる理由


 では、どんなメルマガが捨てられ、どんなメルマガが読まれているのか。マクロミル調査結果によると「タイトルで読むか読まないか判断する」という方は84%。「最初に見える範囲の内容で読むか判断する」という方は79%でした。

 また、読みたいと思うメールマガジンの種類は、「クーポン割引情報」と「キャンペーン情報」が63%、「興味のあるジャンルの情報」が57%でした。逆に メールマガジンを読まなくなる理由は、「興味のない広告宣伝が多い」が64%、「内容がつまらない」が53%、「配信頻度が多すぎる」が50%となっています。

  • 「興味のない広告宣伝が多い(64%)」
  • 「内容がつまらない(53%)」
  • 「配信頻度が多すぎる(50%)」
  • 「興味がなくなった(37%)」
  • 「一回のメルマガが長い(30%)」
  • 「レイアウトが読みづらい(28%)」
  • 「文章の量が多い(26%)」
  • 「登録した覚えがない(26%)」
  • 「毎回ほとんど同じ内容(25%)」
  • 「文章が分かりにくい・読みにくい(21%)」

 これらのデータから、メルマガを継続的に読んでもらうために「内容の充実(価値提供)」という観点が極めて重要であることがわかります。

 メールマーケティングの実施を前提に、コミュニケーション戦略を立案した上で、開封され読んでもらえるための工夫を凝らし、コアな読者の関心を常に惹くような企画、メリットを感じさせる内容を提供しつづけなければならない。さもなければ、ゴミ箱に直行となるでしょう。

 ちなみに読んでいないメールマガジンは、「届くたびに削除する(パソコン63.6%・携帯電 話52.7%)」「配信停止の手続きをする(パソコン40.9%、携帯電話31.9%)」となっています。これでは迷惑メールと同じですね。

 ひと昔前に比べてメールマガジンで効果を出すためには大変な労力が必要です。前述した無料メルマガスタンドサービスが終了したのはすごく象徴的で、有料の配信ASPや配信ツールを導入し、場合によってコンサルを受けたりプロのライターに記事を発注したりすることで、大きな売上や利益につなげている企業が増えています。

 メールマガジンは、大変な手間がかかるものの、マーケティングを実施した上で、企画立案、記事の制作(内容の充実が必須)、効果測定、改善というPDCAサイクルを回すことができれば、大きな効果を上げられる極めて優秀なツールです。

 メルマガは死ぬどころか、使い手によってはむしろ磨きがかかっているのです。
最近、改めてそのオンリーワンの有用性を感じています。

 「読まれるメルマガ」「手間無く続けられるメルマガ」にご興味のある方は、Webコンサルティングのフリーセルまで是非ご相談ください。

改正特商法から学ぶ「リーガルチェックの重要性」|Webライティングにおけるコンプライアンス領域


12月1日の改正特商法の施行により、Webサイトにおける免責事項などの「運営に係わる法律の記載」の重要性にスポットが当たっています。こうしたいわゆる「コンプライアンスコンテンツ」の記載における品質管理は、間違いなく今後重要度が増していく要素であり、Webライティングの領域で確実にフォローする必要があると言えます。

ところが、リーガルチェックに対するアプローチは、
コンテンツ制作の重要なポイントでありながら、Web制作会社のウィークポイントとも言える分野ではないでしょうか? 当社では、Webライティングにおける品質管理の重要項目として専門チームを設置していますので、今回はその「リーガルチェックの手法」の一部をご紹介しながら考えてみたいと思います。

またひとつ付け加えると、単に法的なチェックを入れて免責事項を含めた「コンプライアンスコンテンツ」を設置すれば良いというわけではありません。つまり、ユーザーの購買心理を踏まえた記載である必要があり、担当者が法律に精通していれば万事OKとはいかないのです。ユーザビリティとコンプライアンスが両立することで初めてコンテンツの効果を発揮するということを忘れてはいけません。法務部門ではなくライティング部門が品質を管理することに意味があるのです。

特定の法務知識だけでなく、トレンドを踏まえたキャッチアップやビジネスとしての成果を鑑みたライティング、つまり、法的なリスク要素を押さえながら、Webライティングの本質に徹底的にこだわることで、Webサイトの最終目的を達成できると考えます。


法的な観点から商品の強みを表現
http://www.web-consultants.jp/cs/write02.html

【ネット通販にクーリング・オフ適用】本当に得するのは誰?|改正特商法が12月1日施行へ


「コンプライアンスコンテンツ」におけるWebライティング


まずリーガルチェックの前提として、どういった法規がWebサイトに関連し、どういったカテゴリに分ければいいのか。そしてそのカテゴリごとに何をチェックするべきで、そのためにどういった品質管理体制を築くべきなのか。これらを考慮してコンテンツを制作することになりますが、当社の場合、まずコンプライアンスコンテンツを制作する上で関連する法規を大きく2つに分類しています。

(1)運用に係わる「コンプライアンスコンテンツ」

サイトを運用して行く上で必要になるコンテンツで、いわゆる「免責事項」を中心としたものです。免責事項とは、シンプルに言うとサイトの運営者やサービスの提供者が責任を免れるための事項です。通販においては先般改正された「特定商取引法」「特定電子メール法」などが筆頭に挙がるでしょう。

運用に係わる「コンプライアンスコンテンツ」は、ユーザーに合意を促す必要性があるため、設置する場所や記載内容をいかに伝えるかがポイント。各法規に対する知識はもちろんのこと、確実に伝えるためにどうすればいいかという観点で品質管理(チェックシートを作成)することが重要です。

この「伝わりやすさ」というポイントは、先般改正された特商法の規制事項でも強調されていました。免責事項などは、サイト最下部のフッター部分にリンクが張ってあるだけのケースが多く、サイト閲覧前にユーザーが目を通すことは考えにくい設計になりがちです。そういった場合、免責事項についての合意性は非常に低いと判断される可能性があります。

会員ページを設けて、登録前に合意を促したり、サイト閲覧前に合意を促すような配慮や仕組みが必要でしょう。改正特商法の返品特約の規定やガイドラインにも「明示する」「分かりやすく」といった文言で強調されていましたが、免責事項の存在をユーザーに認知させて初めて過失を指摘できるというわけです。

Webサイトを介したビジネスは、商品やサービスの実態が把握しづらいため、極めてクレームが発生しやすいジャンルだと言えます。こうしたクレーム等の防衛策は、確実に免責事項やポリシー等を表示すること以外ありません。今回の特商法の改正内容にもそうした要素が色濃く表れています。

Webサイト運用に係わる表的な関連法規としては、「特定商取引法」「個人情報保護法」「特定電子メール法」「プロバイダ責任制限法」「著作権法」「商標法」「特許法」「古物営業法」「電子署名法」「各種免責事項(サイト利用時の免責等)」などがあります。



(2)表現に係わる「コンプライアンスコンテンツ」

一方、表現に係わる「コンプライアンスコンテンツ」は、業種や分野ごとに異なるのが特徴です。Webライティングでは特に高度な知識や表現スキルを要する分野で、業界のトレンドや法的な動向をキャッチアップする情報収集を行えるか、また行うための体制を敷いているかどうかがポイントになります。表現方法と密接に係わることから、原稿執筆にあたるライターに必要な知識・能力だと言えます。

特商法とも関連しますが、最近規制強化の傾向にある化粧品や健康食品、美容関連器具などヘルスケアの分野では、リーガルチェックとユーザー視点でのWebライティングを両立させることが、最終的な成果を上げるために極めて重要になるでしょう。

代表的な関連法規として、「薬事法」「医師法」「景品表示法」「健康増進法」などが挙げられます。

【改正景品表示法】9月の消費者庁発足の影響は?IT&広告関連法規もまとめて所管へ

中小・ベンチャー企業などで法務部門(リーガルチェックが可能な部門)が存在しない場合はもちろん、存在していてもWebライティングの領域でフォローできる組織がない場合などは、それこそ当社のようなWebコンサルティング会社に発注する価値があります。業者選定において、ひとつ重要な指標として捉えておくことをお薦めします。

時代背景を踏まえて、当社ではリーガルチェックを含めたWebライティングのサービスや既存Webサイトの改善提案、リスティング広告を絡めた文言チェック、定期訪問によるコンプライアンスの提案などをご提供できます。実務ベースでのコンプライアンスチェックの重要性は高まる一方ですので、この機会に自社のWebサイトを改めて見直してみてはいかがでしょうか?

「医療類似行為」って何なの?|鍼灸、マッサージ、カイロプラクティック、気功、整体…各種療法や資格の異なる表現範囲を理解する


 まず下記のキーワードをご覧ください。これらは、代表的な「医療類似行為」あるいはその周辺のボディケアの代表的な施術方法や療法・療術です。どこの街にも1つや2つ存在するものであり、ホームページやPPC広告でもよく目にします。


 ・あん摩
 ・マッサージ
 ・気功
 ・指圧
 ・鍼灸
 ・足つぼ
 ・整体
 ・温熱療法
 ・柔道整復
 ・オステオパシー
 ・リフレクソロジー
 ・カイロプラクティック


 上記にピンとこられた方は、自社(やクライアント)の広告表現や説明文などに充分に留意してください。当社でも同分野のサイト制作や広告制作を多く手掛けており、慎重な情報設計はもちろん、広告表現に対するリスクについてもご説明しています。

 というのも、これらはすべて“医療行為”ではないので、医療の範囲に踏み込んだ表現は御法度だからです。さらに、この中には「医業類似行為」と言われる国家資格を取得した者のみに許されている施術が含まれ、医業とそれ以外の中間に位置します。


 「医業類似行為」は、法律で認められた“医療に近似した”行為で、業務範囲や標榜範囲は限定されますが、ホームページを含む広告で特定の効果・効能表現が可能です。私の仕事で言うと、このあたりを正確に区分けすることは極めて重要になります。

【医療類似行為にあたる国家資格は4つ】

 「あんまマッサ―ジ指圧師」
 「はり師」
 「きゅう師」
 「柔道整復師」


 医師や歯科医師は、医師法や歯科医法に基づいた正系の施術者であり、それに対して「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)」や「柔道整復師法」に基づく「あんまマッサ―ジ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、業務の制限を受けた傍系の施術者とされます。


 上記以外の施術(療法)については、日本ではすべて未法制となるため、原則として身体への影響の標榜はできません。

医師法  第17条
「医師でなければ、医業をなしてはならない」

歯科医師法  第17条
「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」

柔道整復師法  第15条
「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない」

あはき法 第12条
「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」

あはき法 第7条
1. あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・第一条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項

2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}


医業、歯科医業、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復を行う者は、それぞれの免許を受けた者以外行うことはできません。

これを無免許で業として施術を行ったり、その広告表現をした場合、法律の規定により刑罰の対象となります。 

 以前より本コラムでお伝えしてきたインターネット広告やホームページの制作における「表現・表記」の問題。私の感覚値になりますが、健康食品やサプリメント、コスメ関連を取扱う企業は、文章表現(訴求力とコンプライアンスのバランス)に対する意識が高く、そこが企業や商品の生命線であることを強く認識しているように思います。


 他方、医療類似行為関連業、その周辺のボディケア関連業の場合は、まだまだ認識が甘く文章表現を蔑ろにしている事例が多いように感じています。ピンと来た方は、自社(やクライアント)の広告表現や説明文などに留意してください。


 たとえネット業者などに任せたとしても、業者の法知識の欠乏から実際に問題が発生して責任を追求されることがないとも言い切れません。


 法律に基づかない手技療法であっても、私たちが健康を維持するために必要なであることに変わりはありませんし、法整備に対する賛否はあるにせよ、現行の法律に対する良識を深めて準じることがそもそもの事業を健全かつ発展的に進める唯一の方法だと思います。


 当社には、医業、歯科医師業、医療類似業、ボディケア業と、各属性のクライアント様がいらっしゃいますので、今後も引き続いてWebコンサルタントとして、あるいはライター、広告制作者として適切なご提案を差しあげられるよう努めてまいります。


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写真 松岡雄司

講師およびCM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門である Webライティング・セールスコピー(DRM)を活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案を行う。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景品表示法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソ リューションを提示。