「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在
投稿者:コンテンツ編集課
2008/01/03 01:59
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公取委、2社に排除命令 「大豆イソフラボン」誇大広告
公正取引委員会は、大機(静岡県富士市)及びエープライム(千葉市)の2社が販売する大豆イソフラボン含有食品の表示について、景表法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反するとして14日に排除命令を行った。公取委によると、大機社は商品ラベルおよび自社ホームページに「カプセル3粒あたり大豆イソフラボン90mg含有」との表示に対して実際の含有量は約18mg、 一方のエースプライム社は商品ラベル、自社ホームページに「1錠あたり25mg含有」との表示に対して実際の含有量は約0.025mgにすぎなかった。
ヘルスビジネスマガジン社 速報記事より
上記の排除命令は、いわゆる「景表法」の規定違反によって下されたものです。この「景表法」は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、不当な「景品」および不当な「表示」について規定しています。
シンプルに言えば「不当な景品により消費者を釣ったり、虚偽の広告を打ったりしてはならない」という取り決めです。高度化・熾烈化する販促活動の末に消費者が犠牲になることを防止・抑止するという、極めて公正な法律らしい法律だと言えるのではないでしょうか。
しかしながら、インターネットというメディアにおける不当表示の現状を見ると、無法地帯に等しく「これでは良くなるものも良くならない」と憂うばかりだったりします……。今後どのように取り締まってゆくのか、行政およびインターネット広告業界の大きすぎる課題だと思います。
◆平成17年の景表法における排除命令は28件
平成17年だけでも大手企業を含む28件の排除命令が下され、計画的犯行から情報の正誤確認の不備、法律に対する一知半解といった原因により商品や企業のイメージダウンに直結している。「景表法」は、とりわけ広告制作(Webサイト制作)と密なる関係を持つ法律であり、品格あるコンテンツ制作、情報設計、Webライティングなどにおいて避けて通れないものである。
◆平成15年の改正景表法について平成15年より改正景表法が施行された。この改正法により、公正取引委員会が広告主(業者)に対して「不当表示ではないこと」の立証を要求できるようになり、広告主に対して大きな衝撃をもたらすことに。その改正景表法のガイドライン中には「15日以内にエビデンスを提出しなければならない」「体験談は原則として合理的な根拠として認めない」といった文節が含まれ、法規制の中で訴求力の高い文章作成が求められる時代となった。
◆独占禁止法と景表法
この景表法の理解を深めるために少し掘り下げてみると、そこにはひとつの巨大な法律が存在する。「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」いわゆる「独占禁止法」である。企業活動において切っても切れない産業法である「独占禁止法」と「景表法」の関係をみればその意義を容易に理解できるはず。「独占禁止法」は、公正な自由競争を阻害する私的独占、不当な取引制限(カルテル)、不公正な取引方法を防止及び禁止することで消費者や企業といった、国民全体の利益を確保することを目的とするもの。
しかし消費者保護という立場をとってはいるものの、手続きが煩雑で規制に即効性がないのだ。消費者にとってみれば「独占禁止法」は間接的な法律だと言わざるを得ないのが実情である。そこで、簡単な手続きにより排除措置を行うことができ、かつ刑罰だけでなく指導的役割を持つ「景表法」が誕生することとなった。「景表法」は「独立禁止法」の特別法・補完法として位置づけられ、両法ともに公正取引委員会の所轄となっている。
広告制作者側の一方的な視点で書きなぐってしまいましたが、インターネットを利用した商品選別が一般的となった現在、同時に改正景表法に関する一般認識も強まってゆくはずです。
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【編集担当:松岡】