【薬事法コラム】雑誌やニュース記事に薬効表現が多い理由

投稿者:コンテンツ編集課

2008/10/16 13:12

この記事は約3分で読むことができます。

「薬事法」は平成26年11月25日より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正されました。さらに簡易的に「医機法(いきほう)」と呼ばれる場合があります。

薬事法および景品表示法が大きな壁となり、自社の商品を消費者に訴求できない……。こういった状況は美容関連サービスや健康食品を取扱う企業にとって悩ましい問題として横たわっています。こうした状況が年々深刻化しているということは、本コラムでもお伝えしてきました。

◆Webサイトのデトックス効果標榜に排除命令
http://cms/blog/matsuoka/2008/06/web-3.html

◆景品表示法と強化傾向にある規制について
http://cms/blog/matsuoka/2008/03/post-5.html

◆「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在
http://cms/blog/matsuoka/2008/01/web-1.html


今回は、とあるクライアントから頂いた
「薬事法にまつわる疑問」についてお話したいと思います。

サプリメントを取扱うクライアントに対して、文章コンテンツの制作において薬事法や景表法、健康増進法などに抵触する表現は避けなければならないという旨をお伝えしたところ、お叱りに似た以下のようなご意見を頂きました。


「●●という雑誌ではダイエット効果を謳っているじゃないか」
「Yahoo!内のコンテンツにも薬事表現があるじゃないか」


確かにその通りです。

さまざまな新聞・ニュース、雑誌媒体では
薬効表現をいたるページで確認することができます。

例えば、

「骨盤ダイエットの突撃レポート」
「コラーゲンでしわ・たるみを解消」
「大豆イソフラボンでホルモンバランス対策」

などなど……。

しかし現行法では、これらの表現は可能なのです。
「記事」である以上は。

薬事法の66条、67条、68条で規制されているのは、
あくまで“広告”なのです。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)

第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 (条文より抜粋)

クライアントが指摘されたのは、
あくまで雑誌記事やニュース記事です。

Yahoo!内のコンテンツも確認しましたが、
特定の商品をPRする広告ではなく、
オリジナルの記事コンテンツでした。

これらは言論の自由として守られており、
薬事法や景表法に抵触しません。
同様のことがブログ記事などにも言えます。

またWebサイトなどの場合は、「リンクという概念」の扱いが難しく、ページ内では記事風に記載していても商品ページにリンクしていたり、ナビゲーション部分で誘導していたりすると「薬事法的にNG」という判断になってしまいます。消費者を誘導するような箇所がある場合や、サイト単位でみて商用性があり、薬効を謳っている場合などは、いずれもNGになるリスクを抱えているのです。


・記事と広告の違い
・リンクという考え方
・消費者・ユーザーからみた視点


クライアントには、これらをご説明してご納得いただきました。

媒体によって薬効表現や注意すべき、理解すべきポイントは異なる、という認識は非常に重要です。また薬事法には正解がなく、グレーゾーンが広いということを認識した上で正しい広告表現をする必要があるでしょう。

◆法的な観点から強みを表現

【編集担当:松岡】

Webライティング