【医師法コラム】レーザー脱毛・光脱毛はOK? 脱毛と医師法の微妙な関係

投稿者:コンテンツ編集課

2008/11/28 21:53

この記事は約4分で読むことができます。

 【医師法コラム】光脱毛と医師法の微妙な関係

 今回は当社への問い合わせも多い「広告法規」関連について、「レーザー脱毛と医師法の関係」についてピックアップしてお伝えしていきます。

この医師法と広告の関係
は、広告主であるエステティックサロン事業者はもとより、広告制作会社、広告代理店、ライター、編集者などにとって特に押さえておきたい分野です。昨今違法医療行為の摘発が相次いでいることで世間的にも注目を集めています。
ご存じの通り、レーザー脱毛や光脱毛、アートメイクなどは、医療機で簡単に“キレイ”を手にできる施術法として人気で、90年代半ば以降、女性を中心にブームとなり、今ではすっかり市民権を得た感があります。女性なら誰もが一度は、体験したいと思ったことがあるのではないでしょうか?
ところが今、そのニーズを逆手に取った違法行為、あるいは無知による違法行為が相次いでいます。「やけどをした」「痛みを感じる」「傷が残ってしまった」といった被害報告は後を絶たず、軒並み逮捕者が出ているのが現状です。国民生活センターによると、昨年(2007年)あったエステでのレーザー脱毛などによる被害相談は227件にも上るとされます。
■医師資格なしで光脱毛 京都のエステ店長ら3人逮捕
京都のエステ店長ら3人逮捕京都市内のエステティックサロンで医師免許を持たずにレーザー光線を当てて脱毛する「光脱毛」を行ったとして、京都府警は4日、医師法違反の疑いで、同市南区、エステ店店長、井芹可奈恵容疑者(28)と女性従業員2人を逮捕した。
調べでは、井芹容疑者らは今年3月、医師免許がないにもかかわらず、同市内の女性に対し、医療行為にあたる光脱毛機を使った脱毛エステを行った疑い。
<以下略>産経ニュースより引用
上記は医師法の17条にある「医師でなければ医業をなしてはならない。」という部分に抵触した事例です。 実施した「レーザー脱毛・光脱毛行為」が医業にあたるかどうかが争点となり、関係者は医師のみできる脱毛」と「医師免許が無くてもできる脱毛」の境界線をしっかり認識しておく必要があります。

毛根を破壊するようなレーザー脱毛・光脱毛は医師しか実施できない
。ということは、逆に言えば、毛根を破壊するようなレーザー脱毛・光脱毛でなければ、医師や医療機関でなくても実施可能ということであります。
これは宣伝・広告も同様。エステティックサロンなどでは、以下に該当する行為や広告宣伝を実施することはNGであり、該当しなければ問題ないということになります。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
 毛根部分などを傷つけない危険性の低いレーザー脱毛・光脱毛はOK。永久脱毛や完全脱毛などはNG行為である。この辺りの境界線は曖昧であり特に注意が必要。
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
 アートメイクやファインメイク、入れ墨などはこれにあたる。
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
 皮膚などの身体に根本的な影響を与える行為はNG。
(出典:引用 昭和59年3月22日、厚生省医務局・医事第21号)
今後人体を傷つける可能性がある以上は、エステなどの美容行為に対する規制はますます強化されてゆくことが予想され、同時に自主規制も強まる動きがあります。
こうした状況を鑑みて、多くのエステ事業者をクライアントに抱える当社では、医師法周りの表現を慎重に記載したり、お客さまにコンプライアンスに関するアドバイスなども行っております。
今後も引き続きWebコンサルティングの一環として、事業方針に対するアドバイスや原稿制作サポートを強化してゆく考えです。このような分野での広告出稿やWeb制作について配慮したいという方は是非当社までご相談ください。
※関連リンク
美容医療ホームページにメス!?|クリニックの広告・広報戦略の展望を探る
【続】美容医療ホームページにメス!?|クリニックの広告・広報戦略の展望を探る

【編集担当:松岡】

Webライティング