薬事法・景表法の広告規制、違反するとどうなる?

投稿者:コンテンツ編集課

2013/09/27 14:36

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※「薬事法」は平成26年11月25日より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正されました。さらに簡易的に「医機法(いきほう)」と呼ばれる場合があります。

一昔前に比べて広告表現に関する規制が厳しくなっており、その背景には、インターネット上の虚偽・誇大な広告等の表示による苦情・トラブルの増加と深刻化があります。この対策として行政は、薬事法の表示規制の明示、景表法の改正などを行いルールを整備するとともに、取り締まりを強化しているのはご承知の通りです。

加えて、ライバルや消費者による投書やタレ込みも増えており、安易な広告表現をしていると行政処分を受ける可能性が大きくなってきました。にもかかわらず、企業様のなかには各種法令を無視した危険な表現で広告出稿されているケースも散見され、法令違反によるリスクを把握されていないようにも思います。

そこで、広告表現に関する規制を違反した場合に、どのような措置がとられるのか確認してみたいと思います。今回は、より広告表現規制と深い関係にある薬事法と景表法にスポットを当ててみましょう。

薬事法と景表法の違反とペナルティについて

広告表現を取り締まる省庁は、法令によって異なることをご存知でしょうか? まずは、薬事法と景表法がそれぞれどの省庁に管轄されているのか確認してみましょう。

法令管轄省庁

薬事法を管轄するのは厚労省(社会福祉保健局)、景表法を管轄するのは消費者庁(表示対策課)です。基本的にはそれぞれが独立した働きをし、独自のルールで取り締まります。また、そのサポート役として各都道府県庁が窓口になります。

所轄官庁
薬事法
厚労省(社会福祉保健局)
都道府県庁
警察
景表法
消費者庁(表示対策課)
都道府県庁

※薬事法では警察が独自に捜査する場合があります。警察が動いた場合で薬事法違反となった場合には刑事罰が科せられます。

では、広告表現が薬事法、景表法に違反した場合にどうなるのでしょうか。答えは以下になります。

違反
内容
薬事法
行政指導
広告是正
(悪質な場合)警察による捜査や逮捕
刑事罰・メディア発表
景表法
1.注意
広告是正
2.改善命令
自治体ホームページ掲載
3.措置命令
広告是正・消費者庁ホームページ掲載・メディア公表・謝罪広告

薬事法違反の場合のペナルティ

薬事法違反の場合、基本的には行政指導にとどまりますが、悪質な薬事法違反には警察による捜査や逮捕があり、その事実がメディア発表されます。

警察による捜査や逮捕の様子

警察による捜査や逮捕の様子

行政指導の場合、違反内容を是正することが求められ、正しく修正されない限りはその広告は使えません。ただし、行政指導の場合には広告媒体への謝罪文掲載や社会への公表は必要ありません。

景表法違反の場合のペナルティ

景表法の場合は、直ちに違反勧告がされるのではなく、まずは消費者庁から広告で謳っている効果効能の合理的根拠(客観的なデータなど)を求められます。合理的根拠を15日以内に提出でない場合、「注意」「改善命令」「措置命令」のいずれかが通達されます。改善命令、措置命令の場合、社会的な公表が求められ信用の失墜につながります。

このように薬事法と景表法では違反した場合のペナルティは異なり、いずれも厳しい内容になっています。特に消費者庁が発足したことで景表法違反の摘発は活発になっており、景表法にかかわる広告表現にはより注意が必要です。広告表現に関する規制内容を十分理解したうえで、法律に抵触しない適切な表現で広告を出稿しましょう。

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